調剤薬局がデジタルワクチン接種証明書の取得費用を負担した場合

調剤薬局会計税務Q&A

Q:当社は、海外出張に備えて、当社の役員及び従業員についてデジタルワクチン接種証明書の交付を受けさせ、その取得費用を当社で負担します。このような場合には、給与課税されますか?

 

A:業務遂行上必要な費用であり、給与課税されず会社の経費となります。

 

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