診療報酬及び薬価基準は、原則二年に一度改正され下記のプロセスにより決定されます。
(1)内閣が予算編成により改定率を決定
(2)社会保障審議会医療保険部会及び医療部会により基本方針を決定
(3)中央社会保険医療協議会で具体的な点数配分
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診療報酬及び薬価基準は、原則二年に一度改正され下記のプロセスにより決定されます。
(1)内閣が予算編成により改定率を決定
(2)社会保障審議会医療保険部会及び医療部会により基本方針を決定
(3)中央社会保険医療協議会で具体的な点数配分
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