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インボイス制度後の出張旅費特例は業務委託契約の者にも適用可能か

Q:当社では、社員の他に業務委託契約にて外部委託しております。インボイス制度後は、出張旅費特例により帳簿のみで仕入税額控除できるとのことですが、この業務委託契約している方への出張旅費についても適用可能でしょうか?

 

A:適用できません。役員や会社と雇用契約がある使用人に限定されております。

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    インボイス制度後に、消費税免税の個人タクシー代を全額仕入税額控除とする方法

    Q:インボイス制度後に、消費税免税の個人タクシー代を全額仕入税額控除とする方法はありますか?

     

    A:特例を使用することにより全額仕入税額控除とすることができます。

    具体的には下記の二つの特例により帳簿のみで全額仕入税額控除となります。

    少額特例による税込1万未満の課税仕入(一定の中小事業者のみ)。

    出張旅費特例により従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

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      インボイス制度後も帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用が受けられる場合

      Q:インボイス制度後も帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用が受けられる場合があるとのことですが、具体的にはどのようなものでしょうか?

      A:具体的には下記の9種類が認められております。ただし控除を受けるためには、「仕入名」を帳簿に記載する必要があります。

      ① 公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通
      機関による旅客の運送
      ② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用
      の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
      ③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸
      資産に該当するものに限ります。)の購入
      ④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該
      当するものに限ります。)の取得
      ⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を
      営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
      ⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当す
      るものに限ります。)の購入
      ⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商
      品の購入等
      ⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵
      便ポストに差し出されたものに限ります。)
      ⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤
      手当)

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        企業が個人へSNS投稿など依頼して支払った報酬についての源泉所得税

        Q:当社はアパレル企業の法人です。会社の広告宣伝の目的で、フォロワー数が多い個人に対して、自社商品を送付し、その個人がSNSで拡散させて報酬を支払うことになりました。この報酬については、源泉徴収が必要でしょうか?

         

        A:基本的には源泉徴収不要となります。源泉徴収の対象となるのは限定列挙されており、その項目以外であれば、源泉徴収不要となるからです。その限定列挙の項目は、国税庁HP「源泉徴収のあらまし」に記載されております。ただし商品のデザインや書籍などの原稿を依頼した場合には、源泉徴収が必要になります。

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          給与の源泉徴収票をメールで交付できる場合

          Q:当社は業務効率化の観点から給与の源泉徴収票について、すべてメールにて交付することを検討しております。税務上どのような条件がありますか?

          A:従来は、源泉徴収票を受ける方の事前の承諾が必要とされておりました。税制改正により令和5年4月1日以後については、会社が社員へ一定の通知をすることで、事前の承諾がなくてもメールで交付することができます。

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            100%子会社からの配当金の源泉所得税が不要になるのかいつからか?

            Q:税制改正で100%子会社からの受取配当金の源泉所得税が不要になるとのことですが、いつから適用されますか?

             

            A:令和5年10月1日以後に支払う配当金について適用されます。

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              売掛金から差引される振込手数料を支払手数料と処理したときの問題点と対処法

              Q:当社は売掛金から差引されている銀行の振込手数料負担を支払手数料として処理しておりました。インボイス制度になりどのような点が問題になりますか?

               

              A:得意先から差引される銀行振込手数料は、売上値引きとする方法と支払手数料とする方法がありますが、売上値引きとする方法であれば、インボイス制度後に少額な対価返還の1万円未満のインボイス交付義務免除となり、インボイス不要となります。一方、支払手数料とする方法は、インボイスが必要となり、事務負担が増える点が問題となります。対処法としては、令和5年10月1日以後は、勘定科目は支払手数料のままで、消費税の課税区分を売上対価の返還等に変更することです。こうすることで過去からの勘定科目を統一することができ、かつインボイス不要とできます。

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                インボイスの登録通知にどのくらい時間がかかるのか

                Q:インボイス開始の時期が近づいてきたことから、当社でもインボイス発行事業者の登録を行いました。登録番号が通知されるのはどのくらいかかるのでしょうか?

                 

                A:E-taxで申請した場合には3週間から一か月半程度、書面提出の場合には2か月から3か月程度になります。

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                  資産を購入して、貸付の用に供したものが除外とは

                  Q:令和4年度税制改正で、資産を購入したときに貸付の用に供したものが除外されたとのことですが、具体的にはどのような内容でしょうか?

                  A:10万未満の少額の資産購入で全額損金に算入できる制度、20万未満の資産購入で3年償却できる一括償却資産の制度、30万未満の資産購入で全額償却する制度があります。
                  これらの制度について、貸付けのために購入する資産が除外されるということです。(ただし貸付がメイン事業の会社は除きます)

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                    消費税免税企業が事業年度途中でインボイス発行事業者になる場合

                    Q:当社は3月決算の法人です。消費税免税事業者でしたが、事業の性質上、インボイス発行事業者になることにし、制度開始の令和5年10月1日から消費税課税事業者になります。事業年度の途中で消費税免税から課税になる場合に、会計処理について税込みから税抜きに変更することは可能でしょうか?

                     

                    A:可能です。消費税免税事業者は会計処理が税込しか認められておりませんが、消費税の課税事業者になる場合には、税抜と税込が選択することができます。

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