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優良帳簿とは

Q:優良帳簿とはどのようなものでしょうか?

A:要件を満たして電子帳簿を作成し、税務署に期限前に届出を提出することで「優良帳簿」となります。優良帳簿では、申告漏れに係る過少申告加算税が5%軽減されます。

要件については下記のチェックシートで確認できます。

0021011-060_03.pdf (nta.go.jp)

届出については下記になります。

0021011-060_01.pdf (nta.go.jp)

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    インボイス制度後に社員宛の領収書を経費にする方法

    Q:インボイス制度後に、社員が経費で使用した領収書の宛名が社員名であった場合に、どのようにすれば、インボイスの仕入税額控除を受けることができますか?

     

    A:別途、会社名を記載した立替金清算書を作成することでインボイスの仕入税額控除を受けることができます。

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      インボイス登録申請の期限

      Q:インボイス発行事業者の登録を令和5年10月1日の制度開始日から受ける為には、いつまでに登録申請をしなければなりませんか?

       

      A:令和5年9月30日までに申請すれば、10月1日から登録を受けることができます。

      当初は、3月31日でしたが税制改正により10月1日までとなりました。

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        会社の固定資産税を軽減する制度

        Q:令和5年税制改正により会社の固定資産税を軽減する制度が創設されるとのことですが、どのようなものでしょうか?

         

        A:「生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置」というものです。

        雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明し、市町村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、年平
        均5%以上の投資利益率が見込まれる投資計画の対象となる機械装置等を導入した場合に、最大5年間、固定資産税を2/3軽減されます。賃上げの表明を行わない場合は3年間1/2軽減されます。注意事項は、計画の認定前に設備を取得してしまうとこの制度の適用が受けられなくなります。

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          電子インボイスの認定事業者はどこでわかるのか?

          Q:当社は電子インボイスを検討しております。Peppol Service Providerとして認定されている事業者はどこでわかるのでしょうか?

          A:デジタル庁のHPにて記載されております。

          JP PINT|デジタル庁 (digital.go.jp)

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            新型コロナウイルスの影響により確定申告を延長することができるか

            Q:私は最近、新型コロナウイルス感染症に罹患しました。従来のように確定申告の期限を延長することができますか?

             

            A: 延長することは可能ですが、従来のように申告書等の余白に文言を記載する方法はとれなくなっております。「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を個別に提出する必要があります。

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              インボイス制度になったときに請求書をどのように記載すべきか

              Q:当社はインボイス番号を取得しました。今年の10月以降からインボイス制度が開始とのことですが、当社の発行する請求書にどのように記載しなければなりませんか?

              A:下記の事項が記載されていれば、適格請求書になります。書式は問われません。

              ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

              ②課税資産の譲渡等を行った年月日

              ③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減税率のものがあれば、その旨明記)

              ④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

              ⑤税率ごとに区分した消費税額等

              ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

              一般的な請求書に登録番号と消費税を明記するようです。

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                賃上げ促進税制の適用を受けたいときに事前に届出が必要になるか

                Q:当社は、物価高騰や光熱費高騰の影響から従業員の生活を守るために、今期から全社員の給与を引き上げます。この場合、賃上げ促進税制の適用を受けたいのですが、事前に届出が必要になりますか?

                A:資本金10億円かつ従業員千人以上でなければ、事前の届出は不要です。税務申告書に別表を作成して提出します。具体的な要件については、下記中小企業庁のHPにて公開されております。

                中小企業庁:中小企業向け「賃上げ促進税制」※旧、中小企業向け「所得拡大促進税制」 (meti.go.jp)

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                  インボイス制度における2割特例とは

                  Q:インボイス制度において2割特例というものがあるとのことですが、具体的にどのようなものでしょうか?

                   

                  A:インボイス制度を機に消費税免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合に、消費税の税負担・事務負担の軽減措置として消費税の納税額を売上税額の2割とする特例のことです。特に届出のようなものは必要がなく、消費税の申告のときに2割特例の適用を受ける旨を付記するだけです。令和5年10月1日かわ令和8年9月30日までの日に属する各課税期間となります。

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                    国税庁 「NFTに関する税務上の取扱いについて」を公表

                    令和5年1月に国税庁より「NFTに関する税務上の取扱いについて」が公表されましたので、下記にまとめてみました。

                     

                    【所得税・法人税】

                    ・売却して得た利益は課税される

                    ・転売して得た利益も課税される

                    ・不正アクセスにより消滅した場合には経費にできる(個人で事業用でなければ雑損控除あり)

                    ・役務提供の対価として得たトークンは課税される

                     

                    【相続税・贈与税】

                    ・NFTも相続税・贈与税の課税対象になる

                     

                    【源泉所得税】

                    ・給与所得者がNFT取引をしても源泉徴収の必要なし

                     

                    【消費税】

                    ・デジタルアートの制作をしている事業者がデジタルアートを紐づけたNFTを日本の消費税に有料で譲渡したときには消費税が課税される

                    ・デジタルアートに係るNFTを転売したときには消費税が課税される

                     

                    【財産債務調書・国外財産調書】

                    ・NFTは財産債務調書に記載必要、時価又は見積価額で記載

                    ・NFTは国外財産調書の記載対象にならない

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