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インボイス制度の改正についてまとまった資料

Q:インボイス制度に改正があったようですが、まとまった資料がありますか?

A:財務省のHPにインボイス制度の改正案について公表されており、これが参考になります。

インボイス制度の改正案について : 財務省 (mof.go.jp)

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    役員重任登記を放置しているとどうなるのか

    Q:当社はファッション企業の法人です。会社設立以降、役員重任登記をやっておりません。この役員重任登記を放置しているとどのようになりますか?

    A:役員の任期は最長でも10年とされているため、最後の登記から12年が経過すると法務局からみなし解散の登記がされてしまいます。その後、会社継続の登記はすることができますが、みなし解散の登記がされた時点で事業年度を区切って税務申告をしなければなりません。またその後会社継続の登記をした日の前日でも事業年度を区切り税務申告が必要になります。

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      令和5年度税制改正大綱より中小企業に影響あるもの

      令和5年度税制改正大綱より中企業企業に影響あるものをまとめてみました。

       

      まだ法案成立前ですので、変更される可能性があります。

      中小企業に影響あるものを抜粋したのは当方の主観ですので、その点、ご了承ください。

      わかりやすくするため、条文や要件などの文言をまとめている部分あります。

       

      (1)消費税 免税事業者から課税事業者になったときの消費税軽減

      免税事業者から課税事業者となったときに、消費税の納税が売上税の2割にするという措置が3年講じられます。

      ・令和5年10月1日から令和8年9月30日まで日の属する課税期間において、免税事業者から課税事業者となった場合です。

      ・簡易課税との選択が可能です。

      ・事前に届出は不要です。確定申告書にその旨、付記します。

       

      (2)消費税 インボイス中小事業者の事務負担軽減

      基準期間(2期前)における課税売上高が1億円以下の中小事業者については、令和11年9月30日まで1万円未満の課税仕入について、インボイスがなくても帳簿のみで仕入税額控除が可能となります。1万円未満の売上返還についても同様となります。

      ・インボイスが発行されない事業者からの課税仕入でも1万円未満であれば、仕入税額控除が認められます。

       

      (3)消費税 売掛金入金時の振込手数料差引のインボイス交付不要

      売掛金入金時に差引される銀行振り込み手数料について、税込み1万円未満であれば適格返還請求書が不要となります。

       

      (4)法人税 研究開発費税制の見直し

      3年間延長され、控除率、控除上限が見直しされておりますが、既存データを活用する場合も税制の対象になりました。ただし性能向上を目的としていないものが対象外となります。

       

      (5)法人税 中小企業税制優遇延長

      下記令和7年3月末まで2年延長されます。

      ・資本金1億円以下等の中小企業の800万円以下軽減税率は2年延長されます。

      ・中小企業投資促進税制 2年延長されますが、副業としてのコインランドリー設備が除外されます。

      ・中小企業経営強化税制 2年延長されますが、副業としてのコインランドリー設備、暗号資産マイニング設備が除外されます。

       

      (6)法人税 暗号資産の評価方法の見直し

      法人が保有している暗号資産について、一定の要件に該当した場合には、期末時価評価の対象外となりました。

      下記が要件となります。

      ・自己発行した暗号資産で、発行時から継続保有

      ・暗号資産の発行時から継続していずれかの譲渡制限があること(イ他の者に移転できないような技術的措置あり、ロ一定の要件を満たす信託財産)

       

      (7)令和6年以降の増税予定

      ・法人税 税率4%から4.5%程度増税(ただし法人税額から500万円控除あり)

      ・所得税 1%増税、ただし復興特別所得税1%引き下げ延長(実質的に復興特別所得税の延長分が増税)

      ・たばこ税 1本あたり3円増税

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        消費税免税事業者がインボイス登録したときにいつから消費税納税義務者になるか

        Q:消費税免税事業者が取引先との関係でインボイス登録したときにいつから消費税納税義務者となりますか?

         

        A:令和5年10月1日から消費税の課税事業者となります。決算期が9月末でなく、令和5年10月1日をまたいでいるときには、令和5年10月1日から期末までの部分について消費税の納税義務が生じます。

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          インボイス制度:免税事業者は、課税期間の途中からインボイス発行事業者になれる

          Q:免税事業者のインボイス制度の経過措置が改正されたとのことですが、どのような内容でしょうか?

           

          A:免税事業者がビジネスチャンスを得るためにインボイス発行事業者になるために、従来は令和5年10月1日に属する課税期間に限定されておりましたが、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日に属する課税期間に、課税期間の途中からインボイス発行事業者になれることになりました。

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            賃上げ促進税制の要件でオンラインセミナーは教育訓練費になるか

            Q:賃上げ促進税制の要件で、教育訓練費というものがあります。新型コロナの影響で、社員への研修は、対面ではなくオンラインで受講させる予定です。このようなオンラインセミナーは、賃上げ促進税制の教育訓練費に該当しますか?

             

            A:該当します。賃上げ促進税制の教育訓練費は対面に限定されておりません。

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              「【国税庁】税務署からの未払い税金のお知らせ 」というメール

              Q:当社はアパレル法人です。会社のメールアドレスに【国税庁】税務署からの未払い税金のお知らせ というメールがきました。どのようにしたらいいですか?

               

              A:これは詐欺メールです。税務署は電子メールで納税に関する催告を行っておりません。指定されたURLをクリックしないようお願いします。

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                スマホアプリ納付

                Q:スマホアプリ納付とはどのようなものでしょうか?

                A:令和4年12月1日より、スマホアプリから納税できるものです。現在のところ【PayPay】、【d払い】、【au PAY】、【LINE Pay】、【メルペイ】、【Amazon Pay】が利用可能です。決済手数料は発生しませんが、領収書も発行されません。

                詳しくは国税庁HP参照。

                [手続名]スマホアプリ納付の手続|国税庁 (nta.go.jp)

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                  在宅テレワーク社員の交通費が高額になったときの税務リスク

                  Q:当社は在宅テレワークを進めており、地方へ移住する社員が増えております。本社に出勤するときには、交通費を全額会社が負担しますが、月額20万円を超える場合もあります。このような場合に税務上問題がありますか?

                   

                  A:労務の提供地が本社と見なされた場合には、月額15万円を超えた部分については給与課税されてしまうという問題があります。労務の提供時が社員の自宅と見なされた場合には、月額15万円を超えて会社負担となっても全額給与課税されません。労務の提供地については、労働契約や会社規程(勤務地が明記)などで判断されます。

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                    副業所得による事業所得、雑所得の通達改正 その2

                    Q:副業所得による事業所得、雑所得の通達改正について、また改正されたとのことですが、どのようなものでしょうか?

                     

                    A:副業収入300万円以下であれば、雑所得に該当するというものが削除されました。事業所得に該当するかについては、社会通念上事業と称するに至る程度であり、帳簿書類の保存があれば概ね事業所得になります。一方で、その副業の収入金額が僅少、その副業の所得を得る活動に営利性がない場合には雑所得となります。

                     

                    営利性がないということはずっと赤字ということです。

                    給与所得者の方が、副業を事業所得として赤字にして損益通算で節税というスキームができなくなります。

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