Q:当社はアパレル法人です。来年10月からのインボイス制度に備えてインボイス対応のソフトを購入しようと思います。このような場合にこのソフト購入代を補助するものはありますか?
A:中小企業庁のIT導入補助金があります。デジタル化基盤導入類型では1/2から3/4まで補助され、PCなどのハードウェアにかかる購入費用も補助対象となります。
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Q:当社はアパレル法人です。来年10月からのインボイス制度に備えてインボイス対応のソフトを購入しようと思います。このような場合にこのソフト購入代を補助するものはありますか?
A:中小企業庁のIT導入補助金があります。デジタル化基盤導入類型では1/2から3/4まで補助され、PCなどのハードウェアにかかる購入費用も補助対象となります。
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Q:当社はアパレル企業です。社員の出張に全国旅行支援を使用しました。このような場合には、税務上どのようになりますか?
A:割引前の金額で旅費を計上し、割引分は雑収入(消費税不課税)となります。
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Q:当社はインターネットで商品を販売するときがありますが、このような場合に顧客からインボイスの交付を求められたときに適格請求書に代えて適格簡易請求書を発行することができるのでしょうか?
A:適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う場 合には、適格請求書に代えて、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交 付することができます。 ① 小売業 ② 飲食店業 ③ 写真業 ④ 旅行業 ⑤ タクシー業 ⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。) ⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業 「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」であるかどうかは、個々の事業の性質に より判断しますが、例えば、資産の譲渡等を行う者が資産の譲渡等を行う際に相手方の氏名又 は名称等を確認せず、取引条件等をあらかじめ提示して相手方を問わず広く資産の譲渡等を行 うことが常態である事業などについては、これに該当します。 なお、適格簡易請求書についても、その交付に代えて、その記載事項に係る電磁的記録を提 供することができます(国税庁HPより)。
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Q:当社はアパレル企業の法人です。事務所の家賃を賃貸にして支払っております。毎月の家賃の支払いなど請求書がないものについてインボイス制度になったときにどのように対応すればいいのでしょうか?
A:メールや文書などでインボイス記載事項の不足している事項を賃貸人から通知を受けることで対応することが可能です。
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Q:当社はアパレル企業です。来年10月からインボイス制度が開始されるとのことで、どのように対応するのか迷っております。わかりやすいものがあれば教えてください。
A:国税庁よりインボイス制度への事前準備の基本項目チェックシートが公表されております。登録、売手、買手と分かれており、これがわかりやすいです。
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Q:当社は法人ですが、子供が生まれる社員が増えてきました。ベビーシッター代を福利厚生費にできる制度があるとのことですが、どのようなものでしょうか?
A:内閣府の企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における「ベビーシッター派遣事業」というものです。
令和4年度のベビーシッター派遣事業は下記のとおり実施されております。
○割引額:対象児童×2枚(最大4,400円)/1回あたり(多胎児2人:9,000円、多胎児3人以上:18,000円)
○所得制限 なし
○利用手数料 大企業:割引額の8% 中小企業:割引額の3%
○実施事業者 公益社団法人全国保育サービス協会
法人で社内規定として福利厚生規定を設置して、上記の割引券を購入して、社員の方に配布することになります。
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Q:当社は消費税簡易課税を選択しているアパレル企業です。最近円安の影響もあり、外国人顧客との取引が増えております。外国人顧客への取引が輸出免税の場合には、消費税の簡易課税の判定、基準期間の課税売上高が5000万円を超えるかどうかという判定に含めなければならないのでしょうか?
A:輸出免税であれば、5000万円の判定に含めなければなりません。一方国外取引で不課税となれば、含める必要はありません。
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Q:副業所得について、事業所得か雑所得かの通達改正があるとのことですが、どのようなものでしょうか?
A: 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について下記の通達改正案になっております。
「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、 社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る 収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。」
メインの収入でなく収入金額300万円以下であれば、基本的には雑所得となります。事業所得のときには給与所得との損益通算や青色申告控除が認められておりましたが、それができなくなります。令和4年以後の所得税より適用される予定です。
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Q:当社は法人で、法人クレジットカードを使用しております。インボイス制度になったときにクレジットカード会社からのWEB明細だけで消費税仕入税額控除の適用ができますか?
A:クレジットカード会社からのWEB明細だけで消費税仕入税額控除を受けることはできません。取引相手側からの紙の領収書等が必要になります。現行法だと3万円未満であれば、帳簿保存だけで仕入税額控除を受けることができますが、インボイス制度後は紙領収書も必要になります。
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Q:2023年10月から消費税インボイス制度が開始とのことですが、Q&Aなどの資料はありますか?
A:下記国税庁のHPで、インボイス制度のQ&Aが公表されております。
インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁 (nta.go.jp)
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