Q:当社では、外国人技能実習制度を利用し、技能実習生に給与を支払っております。外国人技能実習生が新型コロナにより本国に帰国できなくなり、在留資格を技能実習1号から特定活動に変更させました。いままで非居住者として20.42%の源泉徴収をしておりましたが、何か変更はありますか?
A:特定活動に変更した時点から居住者として日本人と同じように給与の源泉徴収をする必要があります。
国際税務のお問い合わせ
Q:当社では、外国人技能実習制度を利用し、技能実習生に給与を支払っております。外国人技能実習生が新型コロナにより本国に帰国できなくなり、在留資格を技能実習1号から特定活動に変更させました。いままで非居住者として20.42%の源泉徴収をしておりましたが、何か変更はありますか?
A:特定活動に変更した時点から居住者として日本人と同じように給与の源泉徴収をする必要があります。
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