Q:当社は米国法人で、米国に本店があり、日本支店があります。日本支店の応援で、米国本店から社員が派遣されました。この社員の給与は米国の本社が支払うことになっております。この場合に日本の税務はどのようになりますか?
A:原則として日本国内で勤務して得た給与であるため、日本で源泉徴収をして納税する義務があります。ただし日本に滞在する期間が183日を超えなければ、日米租税条約による租税条約届出書等を提出することにより免税を受けることができます。
国際税務のお問い合わせ
Q:当社は米国法人で、米国に本店があり、日本支店があります。日本支店の応援で、米国本店から社員が派遣されました。この社員の給与は米国の本社が支払うことになっております。この場合に日本の税務はどのようになりますか?
A:原則として日本国内で勤務して得た給与であるため、日本で源泉徴収をして納税する義務があります。ただし日本に滞在する期間が183日を超えなければ、日米租税条約による租税条約届出書等を提出することにより免税を受けることができます。
Copyright © 2024 | WordPress Theme by MH Themes
Leave a Reply