中小企業向け賃上げ促進税制の繰越はいつから始まるのか 調剤薬局会計税務Q&A X Facebook はてブ LINE Pinterest コピー 2024.12.07 Q:中小企業向け賃上げ促進税制について、赤字でも5年間繰越ができるとのことですが、いつから始まるのでしょうか? A:令和6年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。添付漏れになると適用できなくなるので要注意です。 調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ 調剤薬局税務 調剤薬局税務調査対応 調剤薬局のM&A お名前 (必須) メールアドレス (必須) 題名 メッセージ本文 メッセージの内容はこれでよろしいでしょうか? OKでしたらチェックして送信ボタンをクリックして下さい。