労働基準監督署より指摘を受け、過年度の未払い残業を支払ったとき

Q:当社は法人ですが、労働基準監督署の調査により、過年度の残業代を支払うことになりました。この場合、法人税法上遡って修正することになるのでしょうか?

 

 

A:法人税法上は、遡って修正とならず、支給した事業年度の費用となります。支給の決定が当期となったため債務確定主義により当期の費用となります。

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