平成26年度改正税法 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設

税制改正大綱より紹介します。まだ法案可決前で正式に可決されたものではありませんが、現在の政治情勢を見るにこのまま可決されるものと見込まれます。

医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設

① 相続税

  • イ 概要

    個人(以下「相続人」という。)が持分の定めのある医療法人の持分を相続又は遺贈により取得した場合において,その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人(仮称)であるときは,担保の提供を条件に,当該相続人が納付すべき相続税額のうち,当該認定医療法人の持分に係る課税価格に対応する相続税額については,移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予し,移行期間内に当該相続人が持分の全てを放棄した場合には,猶予税額を免除する。

     

    (注)  認定医療法人(仮称)とは,良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律に規定される移行計画(仮称)について,認定制度の施行の日から3年以内に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人をいう。

    ロ 税額の計算

    • (イ) 通常の相続税額の計算を行い,持分を取得した相続人の相続税額を算出する。

      (ロ) 持分を取得した相続人以外の者の取得財産は不変とした上で,当該相続人が持分のみを相続したものとして相続税額の計算を行い,当該相続人の相続税額を算出し,その金額を猶予税額とする。

      (ハ) 上記(イ)の相続税額から上記(ロ)の猶予税額を控除した金額を持分を取得した相続人の納付税額とする。

    ハ 猶予税額の納付

    移行期間内に持分の定めのない医療法人に移行しなかった場合又は認定の取消し,持分の払戻し等の事由が生じた場合には,猶予税額を納付する。また,基金拠出型医療法人(仮称)に移行した場合には,持分のうち基金として拠出した部分に対応する猶予税額についても同様とする。

    ニ 利子税の納付

    上記ハにより猶予税額の全部又は一部を納付する場合には,相続税の申告期限からの期間に係る利子税を併せて納付する。

    ホ 税額控除

    相続の開始から相続税の申告期限までの間に持分の全てを放棄した場合には,納税猶予は適用せず,上記ロの計算により算出される猶予税額に相当する金額(基金として拠出した部分に対応する金額を除く。)を相続人の納付すべき相続税額から控除する。

② 贈与税

  • イ 概要

    持分の定めのある医療法人の出資者が持分を放棄したことにより他の出資者の持分の価額が増加することについて,その増加額(経済的利益)に相当する額の贈与を受けたものとみなして当該他の出資者に贈与税が課される場合において,その医療法人が認定医療法人(仮称)であるときは,担保の提供を条件に,当該他の出資者が納付すべき贈与税額のうち,当該経済的利益に係る課税価格に対応する贈与税額については,移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予し,移行期間内に当該他の出資者が持分の全てを放棄した場合には,猶予税額を免除する。

    ロ 税額の計算

    • (イ) 上記イの経済的利益及びそれ以外の受贈財産について通常の贈与税額を算出する。

      (ロ) 上記イの経済的利益のみについて贈与税額を算出し,その金額を猶予税額とする。

      (ハ) 上記(イ)の贈与税額から(ロ)の猶予税額を控除した金額を納付税額とする。

    ハ 猶予税額の納付,利子税の納付及び税額控除については,相続税と同様とする。

③ その他所要の措置を講ずる。

 

(注)  上記の改正は,移行計画(仮称)の認定制度の施行の日以後の相続若しくは遺贈又はみなし贈与に係る相続税又は贈与税について適用する。

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