新たなワクチン追加後の同法の健康被害救済給付に係る医療についての消費税 平成25年度改正税法 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2013.04.01 予防接種法の改正を前提に、新たなワクチン追加後の同法の健康被害救済給付に係る医療について、引き続き消費税を非課税とすることになりました。 調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ 調剤薬局税務 調剤薬局税務調査対応 お名前 (必須) メールアドレス (必須) 題名 メッセージ本文 メッセージの内容はこれでよろしいでしょうか? OKでしたらチェックして送信ボタンをクリックして下さい。