社会保険診療報酬の金額が5,000万円以下の場合には、社会保険診療報酬の概算経費の特例というものを受けることができ、領収書などを集めて経費とするのではなく概算で社会保険診療の%で経費とすることができます。この概算経費の特例につき、平成25年度税制改正により特例を受けられる個人(もしくは会社)の医業又は歯科医業の収入が7,000万円以下であることが要件に追加されました。
→個人は平成26年分の所得税から適用され、法人は平成25年4月1日以後開始の事業年度から適用されます。
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