希少疾病用再生医療製品

平成25年度改正大綱より、ご紹介します。法案が通れば下記の税制改正が施行されます。

薬事法の改正に伴い、改正後の薬事法に規定する希少疾病用再生医療製品(仮称)に関する試験研究で独立行政法人医薬基盤研究所法の規定による助成金の交付の対象となった期間に行われるものに要する費用の額について、引き続き、特別試験研究費の額に係る税額控除制度における特別試験研究費の額とする(所得税についても同様とする。)。

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