社員のランチを補助した場合に給与課税されない要件とは

調剤薬局経営の税金Q&A

Q:当社は物価高騰対策の一環として社員のランチ代を補助することを検討しております。給与課税されないためにはどのような要件がありますか?

 

A:非課税とれされる要件には下記があります。

・社員がその食事の価額の50%相当額以上を負担している

・会社が負担した金額が月額3,500円以下である

・食事については会社が用意する現物支給である

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