Q:令和5年10月1日から消費税のインボイス制度がはじまりますが、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送については、適格請求書の交付義務が免除されるとのことです。ここで社員に対する出張旅費について3万円以上の支給があった場合には、適格請求書の交付義務はどのようになりますか?
A:社員に対する出張旅費については、金額基準がなく、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
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Q:令和5年10月1日から消費税のインボイス制度がはじまりますが、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送については、適格請求書の交付義務が免除されるとのことです。ここで社員に対する出張旅費について3万円以上の支給があった場合には、適格請求書の交付義務はどのようになりますか?
A:社員に対する出張旅費については、金額基準がなく、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
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