調剤薬局が郵便物として輸出した場合に輸出免税を受ける要件

調剤薬局会計税務Q&A

Q: 当社は調剤薬局を経営しております。提携している海外企業へ、郵便物で海外へ輸出しております。輸出免税を受けるためには、どのようなものが必要でしょうか?

 

A: 令和3年度税制改正により厳格化され下記の書類の保存が要件となっております。

通常郵便物 → ご依頼主(控)

小包郵便物 → ご依頼主(控)、国際小包受取書

EMS郵便物 → ご依頼主(控)、EMS受取書

 

書状、印刷物、小形包装物及び盲人用郵便物は、別途、日本郵便株式会社の書留・保険付のオプション サービスを利用しない場合には、ご依頼主様(控)を受領できないため、輸出免税の適用を受けることは できません。

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