薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の5 報告書の提出

1       登録認証機関は、第二十三条の二第一項又は第四項の認証(以下「基準適合性認証」という。)を与えた指定管理医療機器等が、同条第二項第四号に該当するに至つたと認めるときは、その認証を取り消さなければならない。

 登録認証機関は、前項に定める場合のほか、基準適合性認証を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その認証を取り消し、又はその認証を与えた事項の一部についてその変更を求めることができる。

 第十二条第一項の許可(認証を受けた品目の種類に応じた許可に限る。)について、同条第二項の規定によりその効力が失われたとき、又は第七十五条第一項の規定により取り消されたとき。
 第二十三条の二第二項第五号に該当するに至つたとき。
 第二十三条の二第三項の規定に違反したとき。
 第二十三条の二第一項の認証を受けた指定管理医療機器等について正当な理由がなく引き続く三年間製造販売をしていないとき。
 前条第一項の規定により選任した製造販売業者が欠けた場合において、新たに製造販売業者を選任しなかつたとき。
 

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