薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第12条の2 許可の基準

次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を与えないことができる。

1.申請に係る医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
2.申請に係る医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売後安全管理(品質、有効性及び安全性に関する事項その他適正な使用のために必要な情報の収集、検討及びその結果に基づく必要な措置をいう。以下同じ。)の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
3.申請者が、第5条第3号イからホまでのいずれかに該当するとき。
 

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