薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の6 登録 薬事法 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2013.12.10 1 第二十三条の二第一項の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、同項の認証を行おうとする者の申請により行う。 2 前項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ 調剤薬局税務 調剤薬局税務調査対応 お名前 (必須) メールアドレス (必須) 題名 メッセージ本文 メッセージの内容はこれでよろしいでしょうか? OKでしたらチェックして送信ボタンをクリックして下さい。