薬事法 第3章 薬局 第9条の3 薬局における掲示 薬事法 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2012.03.14 薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該薬局を利用するために必要な情報であつて厚生労働省令で定める事項を、当該薬局の見やすい場所に掲示しなければならない。 調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ お名前 (必須) メールアドレス (必須) 題名 メッセージ本文 メッセージの内容はこれでよろしいでしょうか? OKでしたらチェックして送信ボタンをクリックして下さい。
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