薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の9 基準適合性認証のための審査の義務 薬事法 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2014.01.08 1 登録認証機関は、基準適合性認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、基準適合性認証のための審査を行わなければならない。 2 登録認証機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法により基準適合性認証のための審査を行わなければならない。 調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ 調剤薬局税務 調剤薬局税務調査対応 お名前 (必須) メールアドレス (必須) 題名 メッセージ本文 メッセージの内容はこれでよろしいでしょうか? OKでしたらチェックして送信ボタンをクリックして下さい。