薬事法 第3章 薬局 薬事法 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2012.02.01 (開設の許可) 第4条 薬局は、その所在地の都道府県知事の許可を受けなければ、開設してはならない。 前項の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ お名前 (必須) メールアドレス (必須) 題名 メッセージ本文 メッセージの内容はこれでよろしいでしょうか? OKでしたらチェックして送信ボタンをクリックして下さい。
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