薬事法 第3章 薬局

(開設の許可)

第4条 

薬局は、その所在地の都道府県知事の許可を受けなければ、開設してはならない。

前項の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

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