Q:当社は調剤薬局を経営しております。管理部門の社員の在宅ワーク制度を進めており、在宅ワークをしている社員に対して、食事代の補助を検討しております。税務上給与課税とされないためにはどのような条件がありますか?
A:下記の要件を満たせば給与課税はありません。
・実際の食事代から50%以上を社員の方から徴収すること
・会社負担が月3500円まで(消費税除く)となります。
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Q:当社は調剤薬局を経営しております。管理部門の社員の在宅ワーク制度を進めており、在宅ワークをしている社員に対して、食事代の補助を検討しております。税務上給与課税とされないためにはどのような条件がありますか?
A:下記の要件を満たせば給与課税はありません。
・実際の食事代から50%以上を社員の方から徴収すること
・会社負担が月3500円まで(消費税除く)となります。
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