調剤薬局が、社員の在宅ワークに対する食事補助についていくらまでなら課税されないか

調剤薬局会計税務Q&A

Q:当社は調剤薬局を経営しております。管理部門の社員の在宅ワーク制度を進めており、在宅ワークをしている社員に対して、食事代の補助を検討しております。税務上給与課税とされないためにはどのような条件がありますか?

 

A:下記の要件を満たせば給与課税はありません。

・実際の食事代から50%以上を社員の方から徴収すること

・会社負担が月3500円まで(消費税除く)となります。

 

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