調剤薬局が一部社員のPCR検査費用を負担したときに給与課税されるのか

調剤薬局会計税務Q&A

Q:当社は調剤薬局を経営しております。業務の遂行上必要なため、出張する社員についてはPCR検査を受けることとしその費用をすべて会社が負担しております。このような場合には、この費用負担は給与課税されるのでしょうか?

 

A:業務の遂行上必要なものであれば、給与課税されることはありません。

 

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