Q:当社は調剤薬局を経営しております。管理業務スタッフ等へ在宅ワークを進めておりますが、福利厚生の一環で在宅勤務者へ食事を支給したいと考えております。税務上、給与課税されない要件はありますか?
A:その食事の価額の50%以上をその社員から徴収しており、またその本人負担が消費税を除いて、月3500円以下であれば、給与課税はされなくなります。
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Q:当社は調剤薬局を経営しております。管理業務スタッフ等へ在宅ワークを進めておりますが、福利厚生の一環で在宅勤務者へ食事を支給したいと考えております。税務上、給与課税されない要件はありますか?
A:その食事の価額の50%以上をその社員から徴収しており、またその本人負担が消費税を除いて、月3500円以下であれば、給与課税はされなくなります。
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