Q:当社は社員数50名の会社です。新型コロナ対策により、社員旅行を1グループ4名程度にして、グループごとに社員旅行することを検討しております。日数や金額の要件を満たしている場合に福利厚生費として非課税になるのでしょうか?
A:社員全員が平等に参加できるようになっているのであれば、非課税として認められると考えます。ただ役員だけ豪華にしたり、参加していない方へ金銭の支給をした場合には給与課税されます。
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Q:当社は社員数50名の会社です。新型コロナ対策により、社員旅行を1グループ4名程度にして、グループごとに社員旅行することを検討しております。日数や金額の要件を満たしている場合に福利厚生費として非課税になるのでしょうか?
A:社員全員が平等に参加できるようになっているのであれば、非課税として認められると考えます。ただ役員だけ豪華にしたり、参加していない方へ金銭の支給をした場合には給与課税されます。
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