調剤薬局における在庫の評価損ができる場合

調剤薬局において下記の事実がおこったときには評価損が計上できます。

イ) 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
ロ) 当該資産が著しく陳腐化したこと。
棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいいます。

ハ) イ又はロに準ずる特別の事実
例えば、、破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったことが含まれます。

調剤薬局経営のお問い合わせ

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