広告宣伝用資産を贈与されたとき

調剤薬局が、製薬メーカーなどから以下のような広告宣伝用資産を贈与されたときには、原則受贈益をたてて資産計上することになります。受贈益の額は、メーカー等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額から調剤薬局がその取得のために支出した金額を控除した金額とされております。またその金額が30万円以下であるときは、受贈益ゼロとなります。

・自動車(自動三輪車及び自動二輪車を含む。)で車体の大部分に一定の色彩を塗装して製造業者等の製品名又は社名を表示し、その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの

・陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫又は容器で製造業者等の製品名又は社名の広告宣伝を目的としていることが明らかなもの

・展示用モデルハウスのように製造業者等の製品の見本であることが明らかなもの

なお広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように、専ら広告宣伝の用に供される資産については、その取得による経済的利益の額はありません。

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