調剤薬局における安全管理体制の整備

平成18年6月の薬事法改正により、薬局の開設者には「薬局における安全管理体制の整備」が義務付けられております。具体的には、医薬品の安全使用のための責任者を設置したり、安全管理のための業務手順書を作成したり、従業者へ研修を実施したりすることとなっております。

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