調剤薬局の社員が出張でGOTOトラベルを利用したとき

Q:当社は調剤薬局を経営しております。社員の出張旅費でGOTOトラベルを利用したときに税務上の取扱いはどのようになりますか?

A:本来負担すべき旅費の全額が経費となり、GOTOトラベルで軽減された分は雑収入となります。消費税は、全額課税仕入となり、雑収入は対象外です。

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