調剤薬局への協力金について消費税課税売上になるか

調剤薬局会計税務Q&A

Q:当社は調剤薬局を経営しております。自治体より新型コロナ対応の協力金を得ました。この協力金については、消費税課税売上になりますか?

A:消費税は課税されません。特定の政策目的の実現を図るための給付金は、対価性がなく、消費税がかかりません。

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