調剤薬局の開設 法律で規制されている調剤薬局の広さ
調剤薬局を開業するにあたり、薬局の広さや設備については、薬局等構造設備規則という法律により定められております。調剤薬局の最低限の広さは、約6坪以上、調剤室は約2坪以上となっております。調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ
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調剤薬局 マメ知識
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