薬事法 薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の16 登録の取消し等
1 厚生労働大臣は、登録認証機関が第二十三条の七第二項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すものとする。2 厚生労働大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、...
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