卸が出荷基準、薬局が検収基準のときの消費税増税時の処理

Q:当社は調剤薬局を経営しております。薬を卸から仕入れておりますが、卸は出荷基準にて、請求書を作成し郵送してきます。一方、調剤薬局は検収基準にて医薬品を検収した時点で仕入に計上しております。2019年9月30日以前に卸が出荷し、2019年10月1日消費税増税後に薬局で検収したものについては、消費税の税率はどのようになりますか?

 

A:売り手である卸の税率にあわせ消費税8%となります。

 

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