調剤薬局の待合所の椅子は飲食設備に該当するか

Q:当社は調剤薬局を経営しております。薬局の待合所に椅子が設置されておりますが、消費税増税後の飲食設備に該当しますか?当社は処方のみであり、ドラッグストア等ではありません。

 

A:行政により薬局に椅子等の設置が義務とされているため、消費税法上の飲食設備に該当しません。

 

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