調剤薬局が商業・サービス業・農林水産業活性化税制の数値目標は必ず達成する必要があるか

Q:当社は調剤薬局を経営しております。設備投資をしたため、商業・サービス業・農林水産業活性化税制を受けようと思いますが、ここに記載する2%以上の売上又は営業利益の数値目標は必ず達成しなければ、税額控除を受けられないのでしょうか?

A:税務上は、数値目標は必ず達成しなければならないとはなっておりません。書類の作成時に経営革新等支援機関に数値目標達成の見込みがあると確認をとる必要があります。

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