薬事法 薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の7 登録の基準等
1 厚生労働大臣は、前条第一項の規定により登録を申請した者(以下この条において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第二十三条の二第一項の登録をしなければならない。一 国際標準化機構及び国際電気標準会議...
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