薬事法

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薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の7 登録の基準等

1   厚生労働大臣は、前条第一項の規定により登録を申請した者(以下この条において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第二十三条の二第一項の登録をしなければならない。 一  国際標準化機構及び国際電気標準会...
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薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の6 登録

1   第二十三条の二第一項の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、同項の認証を行おうとする者の申請により行う。 2  前項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 ...
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薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の5 報告書の提出

1       登録認証機関は、第二十三条の二第一項又は第四項の認証(以下「基準適合性認証」という。)を与えた指定管理医療機器等が、同条第二項第四号に該当するに至つたと認めるときは、その認証を取り消さなければならない。 2  登録認証機関は...
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薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の4 認証の取消し等

1   登録認証機関は、第二十三条の二第一項又は第四項の認証(以下「基準適合性認証」という。)を与えた指定管理医療機器等が、同条第二項第四号に該当するに至つたと認めるときは、その認証を取り消さなければならない。 2  登録認証機関は、前項に...
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薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の3 外国指定管理医療機器製造等事業者による製造販売業者の選任

1      外国指定管理医療機器製造等事業者が前条第一項の認証を受けた場合にあつては、その選任する医薬品又は医療機器の製造販売業者は、同項の規定にかかわらず、当該認証に係る品目の製造販売をすることができる。 2  外国指定管理医療機器製造...
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薬事法 第4章の2 登録認証機関 第23条の2 指定管理医療機器等の製造販売の認証

1  厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器又は体外診断用医薬品(以下この章において「指定管理医療機器等」という。)の製造販売をしようとする者又は外国において本邦に輸出される指定管理医療機器等の製造等をする者(以下この章において「外...
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薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第23条 政令への委任

この章に定めるもののほか、製造販売業又は製造業の許可、許可の更新、外国製造業者の認定、認定の更新、製造販売品目の承認、再審査又は再評価、製造所の管理その他医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売業又は製造業(外国特例承認取得者の行う...
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薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第22条 薬局における製造販売の特例

薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて医薬品を製造し、その医薬品を当該薬局において販売する場合については、政令で、この章の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。 調剤薬局専門の税理士へのお問い合わせ 調剤...
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薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第21条 都道府県知事の経由

1  第十二条の規定による許可若しくは許可の更新の申請又は第十九条第一項の規定による届出は、申請者又は届出者の住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。以下同じ。)の都道府県知事を経由して行わなければならない。  2 第十三...
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薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第20条 外国製造医薬品等の特例承認

1  第十九条の二の承認の申請者が選任製造販売業者に製造販売をさせようとする物が、第十四条の三第一項に規定する政令で定める医薬品又は医療機器である場合には、同条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第十四条」とあるのは「第十九条...