調剤薬局の患者様から入金されないときの対処法

調剤薬局会計税務Q&A

Q:当社は調剤薬局を経営しております。調剤薬局の患者様に対して未入金のものがあり、何度電話をしても連絡がつかなくなってしまいました。税務上、損金とするときに条件のようなものがありますか?

 

A:形式上の貸倒れというものがあります。取引停止から1年以上経過していれば、備忘価額の1円だけ残して貸倒損失とすることができます。

 

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