医療用機器等の特別償却制度 その2

青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが,医療用機器等を取得した場合には、通常の減価償却に加えて以下の特別償却ができるというものです。

(1)医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの又は先進的なものとして政令で定めるもの(次号掲げるものを除く。) 

→12%

(2)医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 

→16%

平成25年度改正税法により改正されたものは以下になります。

(1)追加

非中心循環系アフターローディング式ブラキセラピー装置,定位放射線治療用放射性核種システム,定位放射線治療用加速器システム,線形加速器システム,粒子線治療装置,放射線治療シミュレータ,放射線治療装置用シンクロナイザ,検体前処理装置,アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル駆動装置,補助循環用バルーンポンプ駆動装置,補助人工心臓駆動装置,機能検査オキシメータ,多用途血液処理用装置,コンピューテッドラジオグラフ,X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ,X線平面検出器,パルスホルミウム・ヤグレーザ

(1)縮減

対象機器のうち,全身用X線CT診断装置,部位限定X線CT診断装置及び人体回転型全身用X線CT診断装置について,それぞれシングル列のものが除外され,マルチ列のものに限定

(1)除外

核医学診断用据置型ガンマカメラ,核医学診断用移動型ガンマカメラ,核医学データ処理装置,常電導磁石式乳房用MR装置,常電導磁石式全身用MR装置,常電導磁石式頭部・四肢用MR装置,常電導磁石式循環器用MR装置,食道向け超音波診断用プローブ,鼻腔向け超音波診断用プローブ,血管内超音波診断用プローブ,据付型体外式超音波診断用プローブ,手持型体外式超音波診断用プローブ,非血管系手術向け超音波診断用プローブ,血管系手術向け超音波診断用プローブ,中枢神経・中心循環系手術向け超音波診断用プローブ,膣向け超音波診断用プローブ,直腸向け超音波診断用プローブ,体腔向け超音波診断用プローブ,膀胱向け超音波診断用プローブ,据付型体外式水槽タイプ超音波診断用プローブ,中枢神経向け一時使用超音波診断用プローブ,軟性鼻咽頭鏡,軟性鼻咽喉鏡,硬性鼻咽頭鏡,硬性鼻咽喉鏡,心臓カテーテル用検査装置,汎用人工呼吸器,成人用人工呼吸器,高頻度人工呼吸器,手動式ジェット人工呼吸器,陰圧人工呼吸器,新生児・小児用人工呼吸器,麻酔用人工呼吸器,可搬型人工呼吸器,家庭治療用人工呼吸器,人工呼吸器用コンバータ,麻酔システム用人工呼吸器,眼科用レーザ光凝固装置プローブ,眼科用レーザ光凝固装置滅菌済みプローブ,超音波骨密度測定装置,全身用エレクトロンビームX線CT診断装置,血液濾過用装置,持続緩徐式血液濾過用装置,エトラン用麻酔薬気化器,イソフルラン用麻酔薬気化器,エーテル用麻酔薬気化器,デスフルラン用麻酔薬気化器,セボフルラン用麻酔薬気化器,ハロタン用麻酔薬気化器,メトキシフルラン用麻酔薬気化器,気脳造影用X線診断装置,X線CT組合せ型循環器X線診断装置

(2)除外

生体情報モニタ,自動錠剤分包機,調剤誤認防止装置及び分娩監視装置

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