独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の感染救済給付

平成25年度改正大綱より、ご紹介します。法案が通れば下記の税制改正が施行されます。

薬事法等の改正を前提に、改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の感染救済給付について、引き続き次の措置を講ずることになりました。
① 所得税を課さないこととする。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
③ 障害年金を受けている者又は遺族年金を受けている遺族(妻に限る。)を障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。

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