調剤薬局経営に使える税の特典

調剤薬局にて資産を取得したときには以下のような税の特典があります。

・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

資本金1億円以下の中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができる制度があります。(平成24年3月31日まで 一事業年度で累計300万円までとなっております)

・中小企業等投資促進税制
この制度は、中小企業者などが指定の期間内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。

【適用対象法人】
・特別償却が認められる法人
→中小企業者又は農業協同組合等
中小企業者とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人等をいいます。
・税額控除が認められる法人
→上記の中小企業者のうち資本金の額若しくは出資金の額が3,000万円以下の法人又は農業協同組合等

【適用対象資産】
この制度の対象となる資産は、その製作の後事業の用に供されたことのない(つまり新品の)次に掲げる資産で、指定期間内に取得し又は製作して指定事業の用に供したものです。

(1) 機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
(2) 「電子計算機」及び「インターネットに接続されたデジタル複合機」で次に掲げるいずれかのもの
イ 1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
ロ その事業年度において事業の用に供した上記の電子計算機又はデジタル複合機ごとの取得価額の合計額が120万円以上のもの
(注) その事業年度が平成22年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する場合には、その事業年度開始の日から平成22年3月31日までの期間において事業の用に供した上記の電子計算機又はデジタル複合機ごとの取得価額の合計額が120万円以上のものに限ります。

(3) ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムなどは除きます。以下同じ。)で次に掲げるいずれかのもの
イ 一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの
ロ その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの
(注) その事業年度が平成22年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する場合には、その事業年度開始の日から平成22年3月31日までの期間において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のものに限ります。

上記平成22年3月31日までとなっている適用期限が2年間延長されました。

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