薬事法 第3章薬局 第6条 名称の使用制限

医薬品を取り扱う場所であつて、第4条第1項の許可を受けた薬局(知事の許可を受けた薬局)でないものには、薬局の名称を付してはならない。ただし、厚生労働省令で定める場所については、この限りでない。

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