薬事法 第4章 医薬品等の製造販売業及び製造業 第12条 製造販売業の許可

1 次の表の上欄に掲げる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売をしてはならない。

 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の種類  許可の種類
第49条第1項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品 第1種医薬品製造販売業許可
前項に該当する医薬品以外の医薬品 第2種医薬品製造販売業許可
医薬部外品 医薬部外品製造販売業許可
化粧品 化粧品製造販売業許可
高度管理医療機器 第1種医療機器製造販売業許可
管理医療機器 第2種医療機器製造販売業許可
一般医療機器 第3種医療機器製造販売業許可

2 前項の許可は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

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