1 外国において本邦に輸出される医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を製造しようとする者(以下「外国製造業者」という。)は、厚生労働大臣の認定を受けることができる。
2 前項の認定は、厚生労働省令で定める区分に従い、製造所ごとに与える。
3 第1項の認定については、第13条第3項から第7項まで及び前条の規定を準用する。この場合において、第13条第3項から第6項までの規定中「許可」とあるのは「認定」と、同条第7項中「許可」とあるのは「認定」と、「第1項」とあるのは「第2項」と、前条第1項中「同条第5項」とあるのは「次条第3項において読み替えて準用する前条第5項」と、同条第2項中「前条第1項の規定による許可又は同条第3項の規定による許可の更新」とあるのは「次条第1項の規定による認定又は同条第3項において読み替えて準用する前条第3項の規定による認定の更新」と、同条第3項中「前条第1項の許可又は同条第3項の許可の更新」とあるのは「次条第1項の認定又は同条第3項において読み替えて準用する前条第3項の認定の更新」と読み替えるものとする。
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