事業承継税制に特例措置

Q:平成30年度税制改正による事業承継税制に特例措置とはどのようなものでしょうか?

 

A:事業承継税制が拡充され10年間限定の特例措置が創設されたものです事業承継時の現金負担がゼロとなり、最大3人の後継者への承継が認められるようになりました。特例承継計画を令和5年3月31日までに特例承認計画を提出することが要件です。

 

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