地積が1,000㎡(三大都市圏は500㎡)以上の宅地があり相続税の申告をされた方へ相続税が還付される可能性があります。
下記が還付の流れになります。
・過年度の相続税申告書を当事務所へ郵送またはメール
・当事務所(又は提携している税理士法人 以下同じ)に還付可能性の有無の判定
・還付可能性がある場合に当事務所と契約
・当事務所にて更生の請求を提出
・国税より税金還付
・還付金入金後に当事務所へお振り込み
報酬は、還付金額の30から40%となります。更生の請求は原則5年に遡ることができます。還付ができなかった場合には、当方への報酬は発生しません。
成功報酬のみです。メールやオンラインで事前にお問い合わせください。
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