評価対象となる宅地の正面路線が2以上の地区にわたる場合の地区判定
Q:評価対象となる宅地の正面路線が2以上の地区にわたる場合には、どのように地区の判定を行いますか? A:その宅地の半分以上を占めている地区をもって、宅地全部の地区として判定することができます。 相続、相続税のお問い合わせ […]
もっと読む海外在住、海外財産など国際相続が発生したときはお任せください
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もっと読むQ:広大地補正の改正とはどのようなものですか? A:相続で評価する土地が広大地に該当すれば相続税が安くなるという制度がありましたが、これが平成29年で終了し、代わりに平成30年から規模格差補正に該当すれば、相続税が安くな […]
もっと読む路線価地域内において、相続税、贈与税又は地価税の課税上、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要がある場合には、当該道路を路線とみなして当該宅地を評価するための路線価(以下「特定路線価」といいます) […]
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