クルーザーの評価

Q:私は個人でクルーザーを所有しております。相続税の計算するときにこのクルーザーはどのように評価されますか?

A:船舶の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない船舶については、その船舶と同種同型の船舶を課税時期において新造する場合の価額から、その船舶の建造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した価額によって評価します。この場合における償却方法は、定率法によるものとし、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数によります。

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